2008-11-07 ■ 法律 法律 3キロひき逃げの容疑者、詐欺で執行猶予中「必死に逃げた」 いかなることがあっても、自動車事故を起こした後、逃走することは、それ自体が一種の自殺行為である、ということが言えるでしょう。