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西谷敏『労働法』

労働法が前提とする労働者は、一面では自己決定する自由で自律的な個人であり、他面では使用者に従属せざるを得ない存在である。

それは、労働者自身の努力と諸制度の支援によって可能な限り現実化されるべき人間の在り方である。言い換えると、労働法における人間は、使用者に従属しつつもそれを克服すべく主体的に努力する人間でなければならない。

それを具体的な各分野ごとの現実の問題にどのように当てはめるべきかというところで、ある場合はニュアンスの違い、ある場合には明確な立場の違いが浮かび上がってくるのだと思います。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20081127#1227747713(経営は芸術である)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20081211#1228964787(感性)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20081219#1229647479(考えても答えが出なければ、感じるままにせよ)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20081216#1229379956(分別智)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20080125#1201258041(中)
『法学の基礎』
P101