改正法は「脳死は人の死」とする考えが「おおむね社会的に受容されている」との認識に立ち、臓器を提供する場合に限って脳死を人の死としている現行法の考え方を大きく変更するものだ。
現行では意思表示カードなど生前に本人が書面で同意していることを臓器提供の条件としているが、改正法は、本人の意思が明確でない場合は、家族の承諾により臓器提供ができる。また、現行制度は意思表示が可能な年齢を15歳以上としているが、改正法は意思表示を臓器提供の絶対的な条件に設定していないため、15歳未満でも家族の同意で臓器提供ができる。
臓器移植する場合に限り脳死を「人の死」と認める現行法の該当条文を削除した。本人が生前に拒否していなければ、家族の同意で臓器提供が可能になるが、本人や家族が脳死判定を断ることもできるとしており、提出者は「法的には脳死が人の死となるのは臓器提供の場合だけ」と説明している。