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労働委員会と個別と集団と

複数組合平等主義

団結権や団体交渉権が個別労働者レベルで捉えられたため、団体交渉によって締結される労働協約についても個別労働者の労働条件を団結した力によって決定するものと捉えられ、一つの労働社会の法規範を集合的に設定することを目的とした制度であるとは認識されてこなかった

労働組合加入を問わず一定の労働条件を設定するためには、労使自治に基づく労働協約ではなく、使用者が一方的に決定変更しうる就業規則を活用せざるを得ないという大変皮肉な事態をもたらした。