8,9割までは賛成、しかし・・・八代尚宏『労働市場改革の経済学』をめぐって
長期雇用保障と年功賃金の雇用慣行は、「非効率的だが公平な働き方」であるどころか、その正反対の「効率的だが不公平な働き方」
おそらく一番重要な違いは、公的メカニズムに対する評価にあるように思います。
第2章で述べられている解雇規制についての記述は、例によって「整理解雇4要件」と書くべきところを「解雇権濫用法理」と書いてしまっているなど、いささか危ういところはあります
裁判に訴える金銭的・時間的余裕のない中小企業の労働者には、判例法による労働者保護の実効性はほとんどない。