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小沢氏「公平な裁判で必ず無罪に」 公設秘書の初公判受け

「わたし自身もわたしの秘書も、法律に違反したことは何もない。必ず公平な裁判で無罪になる」

同じように処理をした人が(ほかには)誰もとがめを受けていない。なぜわたしの事務所だけ強制捜査されるのか。国民のために権力は公平、公正な活用をしなければならない」

日本国憲法

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。