「わたし自身もわたしの秘書も、法律に違反したことは何もない。必ず公平な裁判で無罪になる」
「同じように処理をした人が(ほかには)誰もとがめを受けていない。なぜわたしの事務所だけ強制捜査されるのか。国民のために権力は公平、公正な活用をしなければならない」
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。