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強権を持った検審議決への無効訴訟は是認できる

一方、阿部泰隆中央大教授(行政法)はかなり意見が異なっている。

「これまでの常識では、起訴は刑事手続きだから刑事裁判で争うべきで、行政訴訟で争うのは許されない」。

「ただ、市民にとって刑事裁判で被告となるのは苦痛だ。今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」

行政法の進路

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行政法解釈学〈1〉実質的法治国家を創造する変革の法理論

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行政法解釈学〈2〉実効的な行政救済の法システム創造の法理論

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