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尖閣映像の公開は公益通報者保護法の範囲外

現行の公益通報者保護法の『通報対象事実』は、事業者が刑事罰になるか、間接的に刑事罰になる事実がある場合に労働者が通報しても保護される仕組み。


この映像を一般国民に公開しないことは事業者(=政府、海上保安庁など)が、直罰規定に違反する違法行為をしたとか、間接罰に違反する行為をした場合ではない。

通報の手段もインタネットという通報情報が回収不能方法で、公開する行為も手段の相当性を欠き、裁判所では懲戒解雇相当と判断されるだろう(手段の相当性の欠如)

現行の公益通報者保護法の枠内では保護されないが、では内部告発者を保護する判例上形成されてきた一般法理でも保護されるかとなると、今回の事件はおよそ保護されないだろう。

今回の政府の判断には法的に違法であるとか、例えば隠ぺいなどという不正行為という範疇の問題でもない。外交上公開が是か非かという、政府の政策の当否を巡る議論のように思える。

今となっては、尖閣列島問題で、中国と日本の民族排外主義者らがこの問題を煽りたて、隣国が対立することにもっと賛同できない。この両国の衝突の結末は、軍備拡張が待っている。喜ぶのは、軍拡論者でしかない。

それにしても、仙谷長官が、自民党すらできなかった、機密漏えい罪を制定しようとする発言は本末転倒も甚だしい。厳しく批判されるべき。