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整理解雇の論点@日経経済教室

>日本の判例法に基づく厳しい解雇規制は、慢性的な残業や、配置転換・転勤を受け入れざるを得ない「無限定な働き方」の代償という論理がある。・・・


>雇用保障と年功賃金の代償に無限定な働き方を強いられる正社員と、不安定雇用で低賃金の非正社員との間に、その中間的な働き方を法律で認知する。例えば、特定の仕事がある限り雇用が保障され、転勤はなく、労働時間も自分で決められる「専門職正社員」である。・・・

適切な金銭賠償を軸とした整理解雇のルールを定めることは、正社員の多様な働き方を促す。また、契約更新を繰り返す有期雇用の更新停止時にもこれを適用することで、非正社員と正社員との働き方の壁を低めることができる。・・・

一方、今日の神林さんの文章は、日本の現実は通説とは大きな差があり、統計的にも国際的評価も、日本では整理解雇が法的に非常に制限されているとは言えないと述べています。これまた事実認識としてはまことに正しいわけで、我々の行った個別紛争事案の分析でも、雇用終了756件のうち経営上の理由が218件3割近くを占め、中小零細企業では日常茶飯事であることは常識に属します。