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被災建物の「滅失登記」国が代行へ 数万円の負担不要に

 不動産登記法は、建物が全焼、全壊した場合、所有者本人が1カ月以内に登記をするよう義務づけている。証明書類の作成などを土地家屋調査士に依頼すると平均数万円かかる。


 そこで法務省は、被災者の支援策として、各地の法務局が土地家屋調査士会に調査を委託し、職権で登記手続きを進めることにした。復興関連の補正予算案に委託調査費を計上できるめどがつき次第、手続きに入る見通しだ。


 全壊、流失した建物の滅失登記をしていないと、土地に新たに建物を建てる際に登記ができず、担保として資金を借り入れることができなくなる。また、元の建物を借りていた人との間で、借家権をめぐってトラブルになる恐れもある。