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調査官解説金科玉条としたために下級審が間違え続けた例 労働組合法上の「労働者」の概念です。 佐藤繁・最判解民昭和51年度205頁の文言が一人歩きしてしまい,これが30年近く下級裁判例を支配し,最判平成23年4月12日の出現でようやく訂正されたようです@ジュリスト1426号26頁