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『民法 1 第3版』
P20

私法関係がこの特殊の分野において、命令服従の原理に立つ特別法によって修正されつつあることは注目すべき現象であって、前述のように、国家の態度が個人の形式的な自由平等を確保するという消極的なものから、実質的な自由平等を回復し、さらに進んで社会の各員の生存を保障しようとする積極的なものに推移しつあることに対応するものである。しかしながら、他方で、規制緩和による経済活動の活性化という政策もとられ、可能な限り国家による統制・規制を撤廃することが国民の福祉の増進につながるという考え方が採用されている。事柄に応じ、規制か、その緩和かという選択をしなければならないであろう。