去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と前回4年前の選挙よりも広がったうえ、最高裁が憲法違反の状態と判断した前回と同じ区割りのまま行われました。
これについて弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」と主張して全国の高等裁判所に選挙の無効を求める裁判を16件起こしていました。
一連の裁判で最後となる高裁判決が27日、仙台高裁秋田支部で言い渡され、久我泰博裁判長は「選挙までに格差の是正をできなかった合理的理由は見当たらない」として、投票価値の平等を求めた憲法に違反していると判断しました。
選挙を無効とすることまでは認めませんでした。
これですべての高裁判決が出そろいましたが、戦後、一度もなかった国政選挙を無効とする判決に広島高裁と岡山支部が踏み切るなど、16件のうち14件が去年の選挙を憲法違反と判断していて、国会は非常に厳しい司法判断を突きつけられる結果となりました。