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刑事罰適用1年も売り上げ回復せず NHKニュース

「改正著作権法」は去年10月1日に施行され、インターネット上に投稿されている海賊版の音楽や映画などを違法なものと知りながらダウンロードした人に、刑事罰が適用されるようになりました。
警察が摘発した例はまだありませんが、コンピュータソフトウェア著作権協会によりますと、違法なファイルのやり取りに使われるファイル交換ソフトWinny」と「Share」を利用しているパソコンの台数がことしは去年より40%近く減るなど、法改正による一定の効果が見られます。
一方で、違法ダウンロードによって大きな損害が出ているCDやDVDなどの音楽ソフトの売り上げは、制度が変わった去年10月からことし6月まででは前の年の同じ時期より5%増えましたが、ことし1月から先月・8月までの最新のデータでは前の年より7%減少しています。
加えて音楽配信については、去年10月から6月までで前の年より24%の大幅な減少となっており、売り上げの回復には十分につながっていないことが分かりました。
日本レコード協会の高杉健二常務理事は「レンタルの利用が増えるなど法改正の効果はあったが、お金を出して買うことにはなかなか結びついていない。違法ダウンロードについての啓発活動を続ける一方で、良い音楽を作り、サービスの利用しやすさを向上させ、売り上げの回復につなげていきたい」と話しています。