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平和協力 武器使用前提の治安維持活動も NHKニュース

政府はPKO協力法を改正し、国連のPKO活動以外にもイラクで行った復興支援のような国際的な平和協力活動に対し、そのつど特別措置法を作らなくても自衛隊を迅速に派遣できるようにしたいとしていて、政府が取りまとめた改正案の全体像が明らかになりました。
それによりますと、自衛隊の活動の正当性を確保するため、参加できるものとして国連決議に基づく活動、国際機関や地域的機関からの要請に基づく活動、それに活動する領域国からの要請があり、国連総会など国連の主要機関が活動を支持する場合を挙げています。
そして、活動の内容としては、紛争被害からの復旧といった、いわゆる人道復興支援活動に加え、停戦や武装解除などの監視活動、さらに武器の使用を前提とした治安維持活動なども行えるようにするとしています。
ただ、一方で危害を与える武器使用が不可欠となる特定の武装集団を標的とし、その戦闘能力の無力化を目的とする作戦には参加しないことを規定する方針を示しています。
また、こうした活動に参加するにあたっては、受け入れ国の同意などのPKO参加5原則を基本的に適用するとしていますが、5原則のうち「武器の使用は要員の防護に限る」としている原則には、「受け入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合、業務遂行のための武器の使用を可能とする」といった内容を加えることにしています。
政府は、13日以降の与党協議で、こうした方針を説明することにしていて、与党協議は、安全保障法制の整備に関する考え方の方向性の取りまとめを目指し、今月下旬にかけて、大きな山場を迎えることになります。