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取り調べの録音・録画 義務化の法案決定 NHKニュース

刑事司法制度の見直しは、厚生労働省村木厚子さんが郵便の割引制度を巡って、うその証明書を作成した罪に問われて無罪が確定した事件で、密室での取り調べで検察が描いた構図どおりに村木さんの部下の調書が作られたことや、大阪地検特捜部による証拠の改ざんが明らかになったことなどをきっかけに議論が始まり、政府は13日の閣議で関連する法律の改正案を決定しました。
このうち、刑事訴訟法の改正案では取り調べの録音・録画について、裁判員裁判の事件と検察の独自捜査事件を対象にすべての過程で行い、3年がたった段階で対象の拡大も含め制度の見直しを検討することを義務づけるとしています。
また、新たな捜査手法として、一部の経済事件や薬物事件などを対象にいわゆる「司法取引」を導入し、容疑者や被告が他人の犯罪を明らかにする供述をしたり証拠を提出したりして捜査に協力した場合、見返りとして検察が起訴を見送ったりすることができるなどとしています。
さらに、検察が被告に有利な証拠を隠したりしないよう、公判前整理手続きで被告側が請求した場合検察は原則としてすべての証拠の一覧表を開示することや、国が弁護士の費用を負担する国選弁護人制度の対象について、懲役3年以上の罰則がある事件に限られていたのを、容疑者の身柄が拘束されるすべての事件に拡大することも盛り込まれています。
一方、捜査機関に電話やメールなどの傍受を認める通信傍受法の改正案では、薬物犯罪などの4つの類型の犯罪に限られていた通信傍受の対象に、振り込め詐欺や組織的に行われる窃盗や誘拐なども新たに加えるとしています。政府は刑事司法制度改革の関連法案を今の国会に提出し、早期に成立させたいとしています。