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最高裁が初判断 “労使合意は具体的説明必要” NHKニュース

山梨県の旧峡南信用組合の職員は、2度にわたる合併の際、労使の交渉で退職金の計算方法の変更点などについて説明を受けたあと、同意する文書に署名しました。しかし、その後、退職金が大幅に下がることが分かり、実質的に退職金がなくなる職員もいたことから、「十分な説明がなかったので同意ではない」として以前と同じ退職金の支払いを求める裁判を起こしました。
19日の判決で、最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は、労使が合意したと見なすには書面上の同意では不十分で、使用者側が具体的な内容を説明する必要があるという初判断を示し、2審の判決を取り消して審理をやり直すよう命じました。
判決は、労働者の退職金や賃金を下げる場合は十分な理解を得るよう使用者側に求めるもので、今後、同じようなケースに影響を与えそうです。
旧峡南信用組合などが合併した山梨県民信用組合は「コメントを差し控えたい」としています。

『法律時報』3月号がすごそう: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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