この答弁書は無所属の鈴木貴子衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。
質問主意書では横畠内閣法制局長官が先月18日の参議院予算委員会で、「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」と発言したことを踏まえ、核兵器の保有や使用についての政府の見解をただしています。
これに対して、答弁書は「純法理的な問題として、憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、保有や使用を義務付けているものでないことは当然だ」としています。
そのうえで、「核兵器の保有や使用をしないとする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていない。現に、わが国は、そうした政策的選択のもとに非核三原則を堅持し、原子力基本法やNPT=核拡散防止条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしている」としています。