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6年前に経営破綻した日本振興銀行から債権を引き継いだ整理回収機構は、木村剛元会長ら当時の経営陣4人が大阪市の融資保証会社に十分な担保を取らないまま、不適切な融資を行い銀行に損害を与えたとして、5億円の賠償を求める訴えを起こしました。
4人のうち3人が訴えを認めたり、和解に応じたりする一方、木村元会長は「財務状況が悪化しているとは認識していなかった」などと主張し争いました。
19日の判決で、東京地方裁判所の小野寺真也裁判長は「元会長は融資にあたって財務状況などについて報告を受けていて、返済が難しいことを認識していたか、少なくとも認識すべき立場にあった」と指摘しました。
そのうえで「資産の状態などについて、十分な調査や検討を行わずに融資を承認していた」として、木村元会長に対し、5億円の支払いを命じました。
木村元会長は弁護士を通じて、「極めて遺憾であり、徹底的に闘う」とするコメントを出し、控訴する考えを示しました。