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この問題は、甘利氏の事務所が平成25年から26年にかけて、URと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたもので、東京地検特捜部はあっせん利得処罰法違反の疑いで、先月、URなどを捜索し、捜査を進めています。
あっせん利得処罰法は、国会議員や秘書などが権限に基づく影響力を使って口利きし、その見返りに報酬を受け取ることを禁じています。
特捜部はこれまで甘利氏の元秘書やURの担当者などから任意で事情を聴いていますが、30日までに甘利氏本人からも任意で事情を聴いたことが、関係者への取材で分かりました。
この問題について甘利氏側は「あっせん利得処罰法に当たるような事実はない」などと、口利きを否定していて、特捜部に対しても同様の説明をしたものとみられます。
関係者によりますと、これまでの捜査で「甘利氏側のURへの接触を、権限に基づく不正な口利きと立証し、刑事責任を問うことは難しい」という見方が出ていて、特捜部は今後、最終的に判断するものとみられます。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160527#1464346474(逆国策捜査