条文で解決できることについて、なぜわざわざよくわからん講学上の概念を持ち出して議論をするのか。私にはサッパリわからない。
— 伊藤たける (@itotakeru) 2016年9月15日
趣旨などを持ち出しての解釈論は、条文に文理上明らかでない点がある場合に仕方なく持ち出すもので、そういう仕方ない事情がある例外的場合がいわゆる「論点」になってるから目立つだけの話なのだが、そっちを原則と勘違いして「とりあえず趣旨を書いとこう」というのができない受験生の典型。
— ystk (@lawkus) 2016年9月16日
【3RTs】 1.全くその通りで付け加えることはないが、条文を事実に当てはめれば結論が出れば趣旨を書いても加点しないし、条文だけだと結論が出ないときに趣旨に立ち戻るんですよね(この場合は加点する)。
— 大杉 謙一 (@osugi1967) 2016年9月16日
2.でも、受験生は覚えたことを書いておけば何か点がもらえるのではないかという気持ちになるんでしょうね。法曹志望者を教えるときには、そのあたりを明示する必要がある(明示しても直らない人は直らないが)。
— 大杉 謙一 (@osugi1967) 2016年9月16日
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