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検事総長 司法取引など導入で「検察の総力を」 | NHKニュース

29日、法務省で開かれた会議には、全国の高等検察庁検事長地方検察庁の検事正などが出席しました。


刑事司法制度改革をめぐっては、取り調べの録音・録画の義務化や、いわゆる「司法取引」などの新たな捜査手法の導入を盛り込んだ関連法がことし5月に成立し、3年以内に順次施行されます。これについて、西川検事総長は「捜査・公判の手法は時代や社会の変化によって柔軟に変えていく必要がある。検察改革を一層推進するものと位置づけ、法律の施行に向けて検察の総力を挙げて取り組んでほしい」と訓示しました。


また、盛山法務副大臣が金田法務大臣の訓示を代読し、「国際的なテロ事件や相模原市知的障害者施設で起きた殺傷事件など、国民の安全安心を脅かす凶悪事件が後を絶たない。一つ一つの事件に厳正な姿勢で臨み、国民の負託に応えてほしい」と述べました。

法務副大臣  盛山 正仁 (もりやま まさひと) | 第3次安倍第2次改造内閣 副大臣名簿 | 総理大臣 | 首相官邸ホームページ

盛山正仁 - Wikipedia

義父は元衆議院議長の田村元。

法の支配 - 盛山正仁ブログ

 2年前の平成26(2014)年3月のロシアによるクリミアの併合、中国による南シナ海岩礁の要塞化等、相手国の主張に耳を傾けることなく一方的に領土・領海を事実上変更する行為がなされていますが、これらの行為は「法の支配(rule of law)」に反するものです。

 国家間で結ばれる条約等は国家の主権を尊重した上で、国家間で一定の事項について、合意をするものです。国際法では条約が各国の法律に優先するという学説もありますが、現実には各国の主権を超えて条約が優先する取扱いはなされていません。

 20世紀は「パクス・アメリカーナアメリカによる平和)」と言われ、アメリカが世界の警察官としての役割を果たしてきたと言えます。しかし、21世紀の現在、第二次世界大戦直後のようにアメリカが他国に対して圧倒的に優位に立っていた時代は過去のものとなっています。


 議論を行ってルールを作り、そのルールに各国が従うという、当たり前のことを如何にして実現するかが課題となっています。

#NATOexpansion


酒巻匡『刑事訴訟法』(有斐閣、2015) - スタジオと大学行ったり来たり

Amazon等でも、悪くはないが決定的に良くもないという評価が多い。
まあそんなもんだろう、

酒巻・新連載で学ぶ刑訴法(基本書) - 司法修習生Higeb’s blog

原因の多くは、刑事訴訟法の解釈が①どのような対立する利益について、②どのような観点から均衡を求めているかを理解し、③それを具体的場面で事実を整理・評価する思考枠組みを想定する、ということができていないことにあります。前述の「学者はわかってない」系の人は①②ができておらず、事実の見落としが多い人は③ができていないことが多いと思います。


上記のことを受験生的に言い換えると、①条文の要件の趣旨を対立利益の衡量の視点を持って理解し、②論点があれば右趣旨から規範を定立した上で、③更に①②から事実評価の基準(いわゆる下位規範)を導出しなければならないということです。


これを学ぶのに最高の基本書は、酒巻匡「基礎講座・刑事手続法を学ぶ(1)〜(26・完)」(いわゆる酒巻・新連載)(法学教室連載/355号〜394号)だと思います。

基本書まとめWiki@司法試験板 - 刑事訴訟法

☆酒巻匡『刑事訴訟法有斐閣(2015年11月)……「基礎講座・刑事手続法を学ぶ(1)〜(26・完)」(法学教室連載・355号〜394号)に大幅な加筆をして書籍化された東大系学者による久々の単著。判例の規範分析の緻密さと分厚い自説論証が特徴の最高水準の体系書。刑訴法の解釈にとどまらず、憲法の刑事手続関連条項をふまえると、どこまでの法改正が許されるのかという立法論まで言及しているのも本書の特徴の一つ。酒巻説自体は東大系主流学派の学説を盛り込んだいわゆる学界通説に近い。A説、B説があって、自説はこれであるという論述スタイルをとらず、したがって、他説紹介はほとんどない。学説「名」の紹介は一切なく、脚注もないためオリジナルの文献に遡るのが困難であること、上訴・再審の記述が薄いことが難点。

安冨潔『刑事訴訟法三省堂(2013年6月・第2版)……はしがきにあるように修習生や若手弁護士も読者として意識していることから、情報量が類書と比べ圧倒的に多い。辞書としての使用が主になるだろう。

白取祐司『刑事訴訟法日本評論社(☆2015年9月・第8版)……田宮孫弟子。白取説は徹底して被疑者寄りの少数説で貫かれており、本書では、実務の世界からおよそかけ離れた独自の白取ワールドが展開されている。そのため、初学者がいきなり本書に手を出すのは避けたいところである。もっとも、判例・通説・実務の現状や原理・原則をある程度踏まえた上での展開となっているため、白取説に立たなくても刑事手続について立体的に理解するには有用である。判例・通説をあらかじめしっかりと理解したうえであれば、本書に手を出してみるのもよかろう。また、著者が少数説を採っているということもあってか、学説の紹介に詳しく、調べものなどの役には立つ。捜査や公判については詳細であるが、証拠法ことに自白の記述が弱い。

三井誠・酒巻匡『入門刑事手続法』有斐閣(2014年3月・第6版)……入門書の定番。最初に条文とともに読むべき1冊。解釈論に深入りせずに、条文に沿って粛々と制度を説明する。

【書評】三井・酒巻「入門・刑事手続法」(有斐閣) - 原孝至の法学徒然草

刑事訴訟法に限らず,民事訴訟法も同じなのですが,手続法の難しさは「実際」がわからないとなかなか理解できない点にあります。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160928#1475058897