緊急逮捕を定めた刑訴法210条は違憲だ!と主張してた某件で「刑訴法210条の規定が憲法33条に違反するものでないことは、当裁判所の累次の判例により極めて明らかであるから」(以下最判3つ摘示)と言われ排斥されました。ほんとに「極めて明らか」なのか???? pic.twitter.com/3gOxnZ1Mx2
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) November 9, 2019
緊急逮捕の合憲性について
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) August 15, 2018
白取祐司「要件をかなり厳格に解釈しないかぎり、違憲の疑いは払拭できないというべきであろう。」
渋谷秀樹「(合憲説は)憲法解釈の枠を踏み越えたもので、憲法改正の必要性を説くべきである。」
酒巻匡「憲法にいう令状による逮捕の一種と位置づけられよう。」
これ既に2回くらい読みましたけれども3回目読みたい。
— 白石忠志 (@ShiraishiJP) November 10, 2019
法学部教育から見る法教育(第2回)和田俊憲先生(刑事法)・前編|法教育フォーラム https://t.co/X1Wy0IJ1hO
和田先生:いえ、日本の刑法学の中でバランスが大きく変わってきました。その原因として一番大きかったのが、裁判員制度とロースクール制度の開始という司法制度改革だと思います。それ以前は、実務家には、「学者が言っていることは結局役に立たん」みたいなイメージをもたれ、逆に、研究者側からすると、「実務はちゃんとした理屈なしに動いてしまっている」というように、別々の世界をそれぞれ勝手に生きるという印象が強かったわけです。それが、司法制度改革以降は、両者をきちんと繋がないといけないという要請が相当強まってきましたし、大学や学会も現にそういう雰囲気になりました。
ロースクール制度が始まって、現にそこで教える状況になり、体系性だけ追究していけばいいというものではないことが、まさに自分の日々の行動の内容として要請されるようになってきました。刑法学が重点を置くべきポイントが相当大きく変わって、良い学説だと判断される基準も変わってきていると思います。現実の判例をより適合的に説明して、次の判断の指針となるような解釈をし、総合的な判断ができる枠組みを提示しないといけないという具合に変わってきました。それまでは判断する基準が少なかったというか、もっとスパッと切っていたのが、いろいろな事情を考慮した上で、しかも理論的にきちんと根拠づけられるものでないといけないという要請が強まったということです。それは研究者としての感覚からすると「外圧」だったわけですが、結果としては非常に良かったことだと思います。
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