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もし、警察捜査に重大な問題があったとすれば、ASKAが提出した液体について、①覚せい剤が検出されたという「科捜研での鑑定結果」に疑問がある、②警察が提出を受けた後に液体に覚せい剤が混入された疑いがある、のいずれかの場合だ。しかし、①については、科捜研における覚せい剤鑑定は定型化され、その手法も定着しており、「覚せい剤検出」の鑑定結果が誤っていたとは考えにくい。ASKA自身も、その後更新したブログで、「科捜研に間違いはないと思います。」と述べている。


②については、もし、そのような疑いがあるというのであれば、警察内部に、被疑者が提出した尿に混入するための覚せい剤の「在庫」があることになり、警察の覚せい剤捜査そのものが根本的に信用できないということになる。何らかの具体的な根拠がない限り、検察官が、警察にそのような疑いをかけることはできないはずだ。

それなのに、なぜ、提出された液体から覚せい剤が検出されているのに不起訴となったのかは全くの謎だ。その点への疑問が解消されないままでは、①②の理由で覚せい剤の使用を否認するケースが多数出てくる可能性があり、今後の覚せい剤捜査に大きな影響を及ぼすことが懸念される。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20161229#1483007762
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20161227#1482835129
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20161226#1482748910(警視庁は、その後の捜査で液体が尿ともお茶とも断定できなかった)