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本件は,債権者が,①自らの運営に係る喫茶店珈琲所コメダ珈琲店」(以下,単に「コメダ珈琲店」という。)の標準的な郊外型店舗に共通してあるいは典型的に用いられている別紙債権者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債権者表示1」という。)及び②債権者表示1と共にする同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債権者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債権者表示」と総称する。)が債権者の営業表示に当たるとした上で,債務者が別紙債務者店舗目録記載の店舗(以下「債務者店舗」という。)において喫茶店営業をする際に①別紙債務者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債務者表示1」という。)を用いること及び②上記外観の店舗内において同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債務者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債務者表示」と総称する。)を用いることは,それぞれ,債権者の上記各営業表示と類似する営業表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,債務者に対する不競法3条1項に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者表示1の使用及びこれと共にする債務者表示2の使用を差し止める旨の仮処分命令を求める事案である。