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共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案では、テロ組織などの「組織的犯罪集団」を処罰の対象にしていますが、政府は、企業などの一般の団体でも、一定の犯罪を行うことを目的とする団体に「一変」すれば、「組織的犯罪集団」と認定される可能性があるとしています。


この「組織的犯罪集団」をめぐって、民進党逢坂誠二衆議院議員が提出した質問主意書に対し、政府は7日の閣議答弁書を決定しました。


答弁書は、ある団体が組織的犯罪集団に当たるかどうかの判断は、裁判官や検察官などが法律や証拠に基づいて適切に行うとしたうえで、「判断を可能とするために、正当な目的で活動している団体の監視が必要になるとは考えていない」としています。


また政府は、過去に廃案となった「共謀罪」を設ける法案と比べて対象犯罪を絞り込んだことについて、「国際組織犯罪防止条約」の認める範囲内で処罰の対象団体を「組織的犯罪集団」に限定したことによって、対象犯罪も限定されたとする答弁書も決定しました。

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