正当な活動団体の監視は必要ない 政府が答弁書決定 #nhk_news https://t.co/fwxzp86jzt
— NHKニュース (@nhk_news) 2017年4月7日
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案では、テロ組織などの「組織的犯罪集団」を処罰の対象にしていますが、政府は、企業などの一般の団体でも、一定の犯罪を行うことを目的とする団体に「一変」すれば、「組織的犯罪集団」と認定される可能性があるとしています。
この「組織的犯罪集団」をめぐって、民進党の逢坂誠二衆議院議員が提出した質問主意書に対し、政府は7日の閣議で答弁書を決定しました。
答弁書は、ある団体が組織的犯罪集団に当たるかどうかの判断は、裁判官や検察官などが法律や証拠に基づいて適切に行うとしたうえで、「判断を可能とするために、正当な目的で活動している団体の監視が必要になるとは考えていない」としています。
また政府は、過去に廃案となった「共謀罪」を設ける法案と比べて対象犯罪を絞り込んだことについて、「国際組織犯罪防止条約」の認める範囲内で処罰の対象団体を「組織的犯罪集団」に限定したことによって、対象犯罪も限定されたとする答弁書も決定しました。
テロ等準備罪の知識?国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結している国・地域は187。北朝鮮も締結国。未締結の国連加盟国はわずか11カ国で、日本はその1つ。他の未締結国は、南スーダン、イラン、コンゴ、ソマリア、パプアニューギニア、フィジー、ツバル、ソロモン諸島、パラオ、ブータン。
— 野村修也 (@NomuraShuya) 2017年4月6日
テロ等準備罪の知識?国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結すると、締結国の間で、逃亡犯罪人の引渡し、刑事裁判の証拠の入手等といった捜査共助、テロ等に関する情報交換が可能となる。こうしたテロ対策の実現のために日本は締結を急ぐ必要がある。さもなくばテロリストの溜まり場になかねない。
— 野村修也 (@NomuraShuya) 2017年4月6日
テロ等準備罪の知識?TOC 条約を締結するには、?重大な犯罪を計画した段階で処罰する国内法か、または?犯罪組織の活動への参加を処罰する国内法が必要。その他?司法妨害?資金洗浄?腐敗行為の犯罪化が必要。?は贈収賄罪があるので、政府は??のうち?の立法化と??の手当てを目指している。
— 野村修也 (@NomuraShuya) 2017年4月6日
テロ等準備罪知識?TOC 条約第5条によれば、重大な犯罪を計画した段階で処罰する国内法を作る際、締結国は、適用対象を組織的犯罪集団に限定することと、計画だけで罰するのではなく計画の推進行為を伴う場合に限り処罰することを選択できる。政府はこの2つの限定を選択する形で法案を準備した。
— 野村修也 (@NomuraShuya) 2017年4月6日
テロ等準備罪知識?かつて廃案となった共謀罪との違いは、対象をテロリスト集団等の組織的犯罪集団の行為に限定したこと、対象犯罪を615から277に絞り込みリスト化したこと、単に犯罪を計画しただけではなく犯罪を実行するための準備行為を伴った場合に限って処罰の対象としたことに求められる。
— 野村修也 (@NomuraShuya) 2017年4月6日
テロ等準備罪の知識?テロ等準備罪の要否をめぐる争点は、TOC 条約が付加的要件として認めた「推進行為」(法案では「実行準備行為」)が予備罪にいう「予備」と同じか、予備罪がない犯罪(水道毒物混入罪など)があっても条約を締結できるかだ。前者が重要で、予備罪の追加で足りるかの分かれ目。
— 野村修也 (@NomuraShuya) 2017年4月6日
#御用学者#スピンドクター#ネトウヨ
中央大学法学部の本に「権力はできる限り市民の自由を制限しようとする」とあったけど、まさにその通りだ。
— ゆめじゅ (@YUMEJYU) 2017年4月7日
もし「共謀罪」が成立したら、私たちはどうなるか【全国民必読】 https://t.co/PyP3ovOsmw
もし「共謀罪」が成立したら、私たちはどうなるか【全国民必読】 : https://t.co/iupMMmbwM9 #現代ビジネス
— 現代ビジネス (@gendai_biz) 2017年4月6日