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佐賀県にある玄海原発3号機と4号機について、佐賀や福岡などの住民およそ200人は、「大地震によって重大な事故が起きるおそれがある」などとして、再稼働を認めないよう求める仮処分を申し立てました。


これに対し、九州電力は、「想定される最大の地震の大きさを合理的に算出し、原発の安全性は確保されている」などと反論していました。


13日の決定で、佐賀地方裁判所は、「想定される最大の地震の大きさの算出方法は現在の科学技術水準に照らして合理的だ。施設の耐震安全性に欠け、重大な被害が生じる危険があるとはいえない」として、住民の申し立てを退けました。


玄海原発3号機と4号機は、ことし1月、原子力規制委員会の新しい規制基準に合格し、4月には佐賀県の山口知事が再稼働に同意していて、残る検査などが終わったうえで、ことし秋以降に再稼働すると見られています。


住民側は決定を不服として福岡高等裁判所に抗告することにしています。

住民の弁護団長を務める冠木克彦弁護士は「熊本でも今まで起こったことがないような地震が起きており、決定は大きな地震に耐えられるのかという問題を考慮しておらず、全くけしからんと考えている。住民側に立ったものではなく、安全性を無視した決定だ」と話していました。

原子力発電所を運転させないよう求める仮処分や裁判は、6年前の原発事故をきっかけに、全国で相次いでいます。


原子力発電所をめぐる裁判は昭和40年代後半から起こされていますが、6年前に福島第一原発の事故が起きると、改めて安全性を問う動きが広がりました。


このうち、原子力規制委員会が新しい規制基準に適合していると認めた原発に対しては、運転停止の効力が直ちに生じる仮処分を住民が申し立てるケースが相次いでいます。


高浜原発3号機と4号機については、おととし、福井地方裁判所が再稼働を認めない仮処分の決定を出しましたが、福井地裁の別の裁判長に取り消されました。


これとは別に、滋賀県の住民が大津地方裁判所に仮処分を申し立て、去年、再び運転の停止を命じる決定が出されましたが、ことし3月、大阪高等裁判所はこの決定を取り消し、再稼働を認めました。


一方、九州電力川内原発1号機と2号機に対する仮処分では、おととし、鹿児島地方裁判所が住民の申し立てを退け、福岡高等裁判所宮崎支部も抗告を退けました。


現在は四国電力伊方原発などに対して仮処分が申し立てられていて、住民などのグループの弁護団によりますと、近く、松山地方裁判所で、判断が示される可能性があるということです。


このほか、裁判も各地で起こされていて、弁護団によりますと、現在、全国の裁判所で審理されている仮処分や集団訴訟は、少なくとも37件に上っているということです。


6年前の事故のあと、原発の運転に対する裁判所の判断は分かれていて、今後の動向が注目されます。

再稼働の前提となる原子力規制委員会の新たな規制基準の審査には、13日に佐賀地方裁判所が再稼働を認めないよう求める住民の申し立てを退けた玄海原発3号機と4号機を含め、6原発12基が合格し、このうち、鹿児島県にある川内原発など3原発5基が運転中です。


廃炉が決まった原発を除くと、全国には16原発42基があり、建設中の青森県にある大間原発を含め、これまでに26基で再稼働の前提となる新しい規制基準の審査の申請が出されました。


このうち、基準に適合していると認められ、審査に合格した原発は、13日に佐賀地方裁判所が再稼働を認めないよう求める住民の申し立てを退けた玄海原発3号機と4号機を含め、川内原発1号機と2号機、愛媛県にある伊方原発3号機、福井県にある高浜原発3号機と4号機、大飯原発3号機と4号機、それに、原則40年に制限された運転期間の延長が認められた高浜原発1号機と2号機、美浜原発3号機の6原発12基です。


一方、審査に合格した原発のうち、13日現在、運転中なのは、先月から今月6日にかけて再稼働した高浜原発3号機と4号機、川内原発の2基、それに、伊方原発の1基の合わせて5基です。
これらはいずれも「PWR」=加圧水型と呼ばれるタイプの原発です。


事故を起こした福島第一原発と同じ「BWR」=沸騰水型と呼ばれるタイプの原発で規制基準に適合したと認められた原発はまだなく、新潟県にある東京電力柏崎刈羽原発の審査が最も進んでいます。


ただ、ことし2月、緊急時の対応拠点の耐震性をめぐり、誤った説明をしていたことが明らかになったことから、規制委員会は、説明の誤りなどがないか点検し、改めて必要な書類を提出するよう求めています。さらに、新たに就任する東京電力の社長からも安全に対する会社の姿勢をただす考えを示していて、審査はさらに時間がかかる見通しです。