2017-06-13 ■ 法律 仕事 法律 仕事 長年アナウンサー業務に従事した者への他業務への配転命令について、労働契約においてアナウンサーとしての業務以外にの職種には一切就かせないという趣旨の合意がない場合、単に長年アナウンサー業務に就いていたということだけでは配転命令を拒否できない。(H10.9.10 九州朝日放送事件)— 労働法判例bot (@rouki_hanrei) 2017年6月13日