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大阪・岸和田市の67歳の被告は3年前、トラクター2台を盗んだとして窃盗の罪に問われています。


この事件では奈良県警高田警察署の警察官が、被告が借りたレンタカーに裁判所の令状を取らずに無断でGPS端末を取り付け行動の監視を行っていたことがわかっているほか、警察の内規で定められた事前の承認を受けないまま個人で購入するなどした端末を使っていたことが明らかになっています。


裁判はGPS端末を取り付けた捜査の違法性が焦点となり、検察側は「GPS以外の捜査による証拠でも有罪は立証される」として懲役4年を求刑したのに対し、弁護側はGPSで得た情報を証拠として認めないよう求めるとともに、「被告はトラクターを運んだだけだ」として無罪を主張していました。


19日の判決で奈良地方裁判所葛城支部奥田哲也裁判長は「GPS端末を使った今回の捜査は令状主義に反していて重大な違法だ」と述べ、証拠の一部を認めない判断を示しました。


ことし3月に最高裁判所大法廷が同様のケースで示した判断を踏襲した形です。
一方で、GPS以外の捜査での証拠によって「被告が犯人であると認められる」として懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

判決について奈良地方検察庁は「GPS捜査で得た証拠の違法性は認定されたが、それ以外の証拠で犯行が立証され、われわれの主張が認められた適切な判決だと考えている」としています。

被告の弁護を担当した青木啓靖弁護士は、裁判所が「違法だ」としながらもGPS捜査に関するすべての証拠が排除されなかったと指摘し「警察に甘い判断だと感じます。GPS端末により得られた証拠をすべて排除しなければ、また捜査機関が私物の端末を使うとも限らない。もう少し勇気を持った判断をしてほしかった」と述べました。

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