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経営破綻した朝銀信用組合不良債権を引き継いだ整理回収機構は、朝鮮総連におよそ627億円の融資を返すよう求める裁判を起こし、平成19年に全額の返済を命じる判決が確定しています。


その後、朝鮮総連中央本部の土地や建物の競売などによっておよそ58億円を回収しましたが、残りが未払いのままだとして、整理回収機構は利息に当たる損害金を含め910億円余りの支払いを求める訴えを改めて起こしました。


整理回収機構によりますと、前の裁判の判決から10年がたつと時効によって債権が消滅するおそれがあることから、時効の中断のために裁判を起こしたということです。一方、朝鮮総連は審理に出席せず、具体的な反論をしませんでした。 


判決で東京地方裁判所の中尾隆宏裁判長は、訴えのとおり910億円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。判決について朝鮮総連は「お話しすることはありません」としています。一方、整理回収機構は「厳正な債権回収に努める」としています。