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 東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、弁護士法人アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。


 事務所は、ウェブサイト上で期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料や割引にするなどとうたうキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近く、無料や割引のサービスを続けていた。消費者庁は2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、事務所にこうした表示をしないよう求める措置命令を出した。


 これを受け、事務所や所属弁護士に対する懲戒請求東京弁護士会などに起こされていたという。

「薄利多売」弁護士の弊害 アディーレ事件の裏側(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース

弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話|東京弁護士会