アディーレ業務停止2カ月 事実と異なる宣伝繰り返し https://t.co/sUB1AmzyEl
— 47NEWS (@47news) 2017年10月11日
東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、弁護士法人アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
事務所は、ウェブサイト上で期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料や割引にするなどとうたうキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近く、無料や割引のサービスを続けていた。消費者庁は2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、事務所にこうした表示をしないよう求める措置命令を出した。
「薄利多売」弁護士の弊害 アディーレ事件の裏側(今野晴貴) - 個人 - Yahoo!ニュース
弁護士が懲戒で業務停止処分となってしまった場合、その弁護士が受任中の事件については、所属単位会の他の弁護士が(時には手弁当で)手分けして引き継ぐことで、依頼者が困らないように対応するのが通例なんだけど、アディーレの規模だと件数も膨大で各地にまたがっているから、どうなるんだこれ…。 https://t.co/7nfqyZBk49
— 非非実在弁護士 にゃんまゆ (@nyanmayu) 2017年10月11日
依頼者も困るし、かなりの人数の所属弁護士がいっきに路頭に迷いかねん。事業展開の仕方(全国の家賃高そうな一等地に次々と事務所を出す)から考えると、金融機関の融資を受けている可能性も高いんじゃないかなと思ってたんだけど、もしそうなら、業停でキャッシュフロー止まったら… https://t.co/29JOczfW5V
— 非非実在弁護士 にゃんまゆ (@nyanmayu) 2017年10月11日
そして恐ろしいことに、弁護士法人というのは、「社員」は無限責任を負っているのですよ…(←→株式会社は有限責任)。新しく拠点作って新人弁護士を所長として送り込むということは、その弁護士も「社員」の身分になってないといけないので…。 https://t.co/XNtFXRkLWz
— 非非実在弁護士 にゃんまゆ (@nyanmayu) 2017年10月11日
いろんな意味で、今回の処分は、業界内にリーマンショックならぬ「アディーレショック」を引き起こすかもしれない…。まだ第一報の段階なので、詳しいことが判明しないと断定はできないのだけれど。
— 非非実在弁護士 にゃんまゆ (@nyanmayu) 2017年10月11日
「弁護士法第30条の15(社員の責任)
— 非非実在弁護士 にゃんまゆ (@nyanmayu) 2017年10月11日
1 弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。」
もちろん、この「債務」には、弁護士法人への損害賠償請求権も含まれます。 https://t.co/Kgoualaa1r
何言ってんだ、こいつ。
— 非非実在弁護士 にゃんまゆ (@nyanmayu) 2017年10月11日
「石丸氏は「特別な法律がないかぎり、個人が法人について責任を負わない」として、個人としての自身の責任を否定している。」 https://t.co/C5Ysyf1n1o
消費者庁の処分が出た後にあえてCM出演してアディーレを宣伝し続けたブラマヨの責任も気になる。CM見た被害者がいると思う〉 https://t.co/alxMhiZLcX
— 紀藤正樹 MasakiKito (@masaki_kito) 2017年10月11日