全日空 機体整備にドローン導入へ 国内では初 人手不足に対応https://t.co/eTyxZOxfYc #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) January 31, 2025
整備士の不足が懸念される航空業界で、全日空が国内の航空会社では初めてドローンの導入を進めることになりました。航空機の整備の人手や時間を減らし、全国の空港での導入を目指します。
航空業界では、機体の整備士の不足が懸念されていて、外国人旅行者などの増加で便数の回復が続く一方、コロナ禍で、なり手となる航空専門学校の入学者が減少したことが影響しています。
こうした中、全日空は、国内の航空会社では初めてドローンの導入を進めることになり、その実証実験を羽田空港の格納庫で31日から始めました。
ドローンは設定したルートで機体の周辺を自動で飛行し、カメラで撮影した画像を整備士が遠隔で確認します。
足場を組んで目視で確認する作業を減らすことができ、将来的にはAIによる画像解析の活用も目指しています。
会社では、2030年をめどにドローンの導入を目指し、将来的には全国の空港への展開も進めたいとしています。
全日空の廉林宏之さんは「航空業界全体で人材不足が叫ばれているので、新たな技術の導入による今までになかった効果を期待している」と話していました。
また、日本航空は、航空機の誘導にあたる作業員が身につけた小型カメラの映像を整備士が遠隔で確認するシステムを去年4月に導入し、機体のそばで行う作業を減らしました。
両社は、整備士の十分な確保を目指すとともに、新たなシステムの導入で人手不足への対応を進めています。
去年12月の国内宿泊者数 速報値で5582万人 12月として過去最大https://t.co/3cCKyCsZmL #nhk_news
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観光庁によりますと、去年12月、国内のホテルや旅館などに宿泊した人は速報値でのべ5582万人となり、前の年の同じ月を6.3%上回りました。12月としてはこれまでで最も多くなりました。
このうち外国人の宿泊者はのべ1529万人で前の年より21.9%増えて、1か月単位では過去2番目に多くなりました。
新型コロナの感染拡大前の2019年と比べても66.5%増えています。
また、日本人の宿泊者は延べ4053万人で前の年を1.4%上回り、2019年と比べても6.8%増加しました。
観光庁は「旅行需要の高まりが続く中で、年末年始やクリスマス休暇を利用して日本を訪れる外国人が増えたとみられる」としています。
水洗OKのトイレトレーラー、草津市が滋賀県で初配備 災害に備えて:朝日新聞 https://t.co/LEqccMI40V
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京アニ放火殺人 青葉死刑囚控訴取り下げ 弁護士が無効申し入れhttps://t.co/CHIRS5N2ev #nhk_news
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「京都アニメーション」の放火殺人事件で、1審で死刑判決を受けた青葉真司死刑囚が、みずから控訴を取り下げ、死刑が確定したことについて、弁護士が取り下げを無効だとして大阪高等裁判所に申し入れを行ったことがわかりました。過去には、取り下げが無効と判断され、裁判が再開したケースもあり、裁判所の判断が焦点となります。
青葉真司死刑囚(46)は、6年前の2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオに火をつけて社員36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせたなどとして、殺人や放火などの罪に問われ、去年1月、1審の京都地方裁判所で死刑を言い渡されました。
青葉死刑囚は判決を不服として控訴していましたが、本人が今月27日付けで控訴を取り下げたため、死刑が確定しました。
これについて、30日、死刑囚の弁護士が取り下げは無効だとして申し入れ書を提出したことが、大阪高等裁判所への取材でわかりました。
裁判所は、申し入れの扱いについて、今後、非公開で検討するということです。
過去には、取り下げが無効と判断され、裁判が再開したケースもあり、裁判所の判断が焦点となります。
亡くなったアニメーターの遺族「早く終わってほしい」
事件で亡くなった男性アニメーターの父親は、弁護士が控訴の取り下げは無効だとして裁判所に申し入れたことについて「息子には『控訴が取り下げになって死刑が確定したよ』と報告していた。取り下げを区切りにしたいと思っていた遺族もいただろうし、新しい動きが出てくるたびに遺族としては悔しさなどの感情がこみ上げてくる。こうした手続きは早く終わってほしい」と話していました。
死刑囚の控訴取り下げ 最高裁が無効と認めたケースも
死刑判決に対する本人の控訴の取り下げをめぐっては、過去に最高裁判所が無効だと認めたケースがあります。
1981年から翌年にかけて神奈川県藤沢市などで一家3人を含む5人を殺害し、1審で死刑判決を受けた元死刑囚は、2審の途中の1991年にみずから控訴を取り下げました。
この取り下げが有効かどうかが争われ、最高裁判所は1995年「死刑判決を宣告された衝撃などで精神障害が生じ、その苦痛から逃れるために取り下げたと認められる」と判断し、無効だと認めました。
その後、裁判は再開し、2審でも死刑判決が言い渡され、最高裁で確定しました。
また、近年でも控訴の取り下げの有効性が争われたケースがあります。
2015年に大阪 寝屋川市の中学1年生の男女が殺害された事件で、1審で死刑判決を受けた死刑囚は2019年5月、拘置所の刑務官とのトラブルをきっかけにみずから控訴を取り下げました。
弁護士の申し入れを受け、2審を担当する大阪高等裁判所は「あまりに軽率になされた取り下げで、このまま死刑を確定させることに強い違和感を覚える」として取り下げを無効とする決定を出しました。
しかし、大阪高裁の別の裁判長が、合理的な根拠が示されていないとしてこの決定を取り消し、その後本人が再び控訴を取り下げる書面を提出しました。
これを受けて大阪高裁は「2回目の取り下げに関しては死刑判決が確定することを本人は明確に意識し、みずからの判断で書面を出している」として取り下げは有効だと判断し、2審を行わないとする決定を出しました。
最終的に最高裁で弁護士の特別抗告を退ける決定が出されるまで、取り下げの有効性をめぐって2年以上にわたって争われました。
#アウトドア#交通(250131)