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これに対して市長が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに上告を退ける決定を出し、有罪が確定することになりました。


決定に対しては、届いた翌日から3日以内に異議を申し立てることができますが、申し立てが認められるのは、適用すべき法令や判例を見落としていた場合などで、極めて限られています。


異議を申し立て、最高裁が退ければ、その決定が届いたときに有罪が確定し、失職します。


一方、藤井市長が異議を申し立てなければ、今回の決定が届いた翌日から3日が経過した時点で、有罪が確定します。
有罪の確定によって、藤井市長は失職することになり、執行猶予の期間の3年間は、選挙に立候補できなくなります。

藤井市長は、判決を不服として上告するとともに、「市民の信を問いたい」として辞職し、ことし1月に行われた出直しの市長選挙で再選されました。


ことし5月には、任期満了に伴う市長選挙に立候補し、無投票で3回目の当選を果たしていました。


任期は4年後の2021年まででしたが、有罪が確定すれば途中で失職することになりました。