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 刑事裁判の証人に、自身に不利益な証拠として使わないことを約束して証言を強制する刑事免責制度が初めて適用された裁判の判決が22日、東京地裁であった。家令和典裁判長は、覚せい剤取締法違反の罪に問われた中国籍の無職林伯珠被告(22)に懲役8年、罰金300万円(求刑懲役10年、罰金400万円)を言い渡した。


 共犯とされ、制度が適用された中国籍の陳豪超被告(24)の証言について、家令裁判長は客観証拠と矛盾していることなどから「信用できない」と判断した。


 判決によると、林被告は陳被告らと共謀し昨年4月、国際郵便で中国から覚醒剤約280グラムを密輸した。

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