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沖縄平和運動センターの議長、山城博治被告(66)は、3年前、普天間基地の名護市辺野古への移設に反対するため、キャンプシュワブのゲート前にコンクリートブロックを積み上げ、工事に使われる資材を搬入できなくしたなどとして、威力業務妨害や傷害などの罪に問われました。

議長は、「ブロックの積み上げは憲法で保障された表現の自由にあたり、違法ではない」などと主張しましたが、1審と2審は「反対の表現行為という面もあるが、実力行使によって工事を妨害していて、表現の自由の範囲を逸脱している」として、懲役2年、執行猶予3年を言い渡していました。

これについて議長が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は、25日までに上告を退ける決定を出し、有罪判決が確定することになりました。

この事件では、反対運動での行為が犯罪として摘発されたことや、逮捕から裁判が始まるまで勾留が5か月余りと長期間にわたって続いたことに対して、国内にとどまらず、国際的にも懸念する声が上がりました。

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