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 山口地裁周南支部(若松光晴裁判官)で3月に言い渡された覚醒剤取締法違反事件の判決で、山口県警の男性巡査部長による捜査報告書の虚偽記載が認定され、若松裁判官が県警に「組織的な猛省が不可欠」と再発防止を求めていたことが、関係者への取材で判明した。巡査部長は捜査報告書で被告男性を保護した際の警察官の人数や役割などを簡略化したと公判で証言。判決は「組織的な著しい怠慢」と指弾した。

 3月25日に言い渡された判決によると、50代の被告男性は2018年10月、同県周南市内の路上で、精神錯乱状態で保護する必要があるとして、県警周南署員や自動車警ら隊員5人によって保護された。被告男性は取り調べや尿検査の結果から覚醒剤を使用したとして逮捕・起訴され、懲役2年(求刑・懲役3年)の判決を受けた。

 この公判で、自動車警ら隊の巡査部長が、被告男性の保護状況を説明する捜査報告書に警察官の人数や役割を正確に記載せずに、自身と別の警察官の2人のみを記載したと証言。巡査部長は「簡略化を図っただけで、普通のこと」という趣旨の発言をし「それほど(悪いことと)は思っていない」と答えたという。

 若松裁判官は、捜査報告書の虚偽記載は限定的で重大な違法性はないとしながらも「保護に関わった警察官の人数や役割も重要な要素。故意に偽って事実を曲げている」と指摘。巡査部長の証言を踏まえ「(県警内で)簡略化と称する偽りが普通のことと扱われているのであれば、組織的な猛省が不可欠」と断じた。

 捜査手続きの違法性などを主張していた被告男性の弁護側は、有罪判決を不服として控訴している。

 山口県警監察官室毎日新聞の取材に対し「コメントする立場にない」としている。

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