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平野貞夫の国づくり人づくり政治講座 第30回 《『政(まつりごと)の心』を求めて》 第17回 ―「 日本の議会政治の反省(9) 」―

政府に法案の提出権を認めているのは内閣法5条である。憲法72条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、……」と規定している。


憲法発足時には学者や政治家の中には「政府には憲法上法案の提出権はない」と解釈運用すべきとの強い意見があった。その不安定さを内閣法で明記したのだ。

昭和22年から始まった国会、61年にわたる国会改革の基本方針は「政府提出法案を抑え議員立法による国会の活性化」であった。国会審議の大部分が政府提出の法案であることが、議員活動を政府に従属させる原因だというのがその理由であった。