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特捜部「任意では解明できない」 小沢氏の関与、随所に
証拠がなく、捜査が進展せず、玉砕覚悟で強引に見込み捜査に踏み込まざるを得ないということ。
刑法

(証拠隠滅等)
第百四条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。