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小沢氏聴取焦点に…資金移動、合理的理由示せるか

小沢氏の聴取が行われた場合、同氏が合理的な理由を示せるかが焦点になる。

「検察が」であるし、また、検察が示そうとも小沢側は黙っていてもいいんですよ。
【主張】陸山会強制捜査 小沢氏の政治責任は明白 土地疑惑の徹底解明求める

 最大の問題は、小沢氏の政治責任である。自らの資金管理団体強制捜査を受けたことの責任はきわめて重大である。違法行為の疑いをもたれたことへの監督責任は免れないからだ。

 与党の最高実力者として、幹事長職にとどまることが許容される状況だろうか。小沢氏を幹事長に起用した鳩山由紀夫首相には、適切な判断が求められる。

 小沢氏は「捜査中だから」という理由で「政治とカネ」にからむ重大な疑惑に対し、正面から答えようとしていない。国政に多大な影響を及ぼす政治家としてきわめて無責任な対応であり、疑問を呈さざるを得ない。

 小沢氏からの説明さえ求めないような空気では、政治とカネに関する正常な感覚を党自体が失っているようにみえる。

主張の前提となる理屈がどこから出てきて、どう正当化できるのかを、産経は立証しなければならない。
日本国憲法

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

刑事訴訟法

第三百十七条  事実の認定は、証拠による。

第三百十九条  強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
○2  被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
○3  前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

小沢一郎氏が日本の「法治」を踏みにじる

 「主犯」の疑いが濃い小沢氏は検察当局の任意の取調べを拒んでいます。しかも捜査自体がおかしいような不遜の発言を繰り返しています。


 日本はこれでも法治国家なのでしょうか。


 日本の政界を揺るがすこの大事件はこんごもさまざまな波紋を広げるでしょうが、ひとまず産経新聞の1月14日朝刊の「主張」を紹介しましょう。最も常識的な主張と思われるからです。

爆笑。