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『新版 刑事弁護』
P047

 法律の専門家までも、憲法刑事訴訟法よりも、テレビドラマに出てくる、ふてぶてしく黙秘する犯人像の影響を強く受けているようだ。最初から犯人であることが明らかなフィクションであれば、「正直に言え」という追及は、正義の追及ということになるが、現実はそれほど簡単ではない。
 まず、そもそも犯人かどうかわからないのが前提である。犯人であるという証拠があるなら、黙秘しようと、嘘を言おうと気にならない。犯人だと推定しているが、証拠がないから「正直に言え」と言うことになるので、これには、明らかに無理がある。

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