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平成の【赤狩り】を想起させる。

また特捜部は昨日まで「不記載」であった容疑が最後は「虚偽記載」に変わった。
報道機関は「借入金の不記載」と報じていたものが、記載があるため、その時期をめぐる「虚偽記載容疑」になったものと見られる。

ここで小紙が社会的問題として提起したいのは、その『捜査手法』である。
特捜部(検察庁は総勢2000人の検事からなる行政官庁で、特定するため特捜部という。)の問題は、必ず捜査周辺情報を司法記者クラブを通じリーク(漏洩)することから入り、その事件性を世論誘導し最終的に強制捜査や逮捕に至る。
しかしながら郵便不正事件(大阪地検特捜部)でも、大久保秘書事件でもそれらで流された報道事実が公判でことごとく覆っている。

ここまで来ると、果たして、この国の民主主義制度はどうなっているのかと言わざるを得ない。
毎日、雨の如くの関係者(この時は署名が無い)報道がなされるが、今般は三日毎に言うことが二転三転した。
当初は「記載が無い」との不記載報道であったものが、途中から「偽装」だとか言い出した。
陸山会政治資金収支報告書の何処が「不記載」に当るのか誰も説明していない。

即ち、容疑事実が特定されていないのである。

まず司法記者クラブを通じた各大マスコミ並びにテレビ報道へのリークというかたちで「殊更に事件性が喧伝」される。
次いで「このような疑惑があるから、逮捕して取り調べるしかない」という雰囲気を創り出す。
最後は、本当に逮捕が必要か否かさえ釈然としない強制捜査や逮捕という行政権が行使される。

そう、この事件の強制捜査や現職国会議員の逮捕事由は、「任意捜査では限界」との説明であるから、では1月初旬になされた小沢氏本人の弁護士経由での説明では何処が限界なのか特捜部は説明をする必要がある。

小紙は、この強制捜査や逮捕は実は【国家公務員職権濫用罪容疑】があると見ている。
つまり、特捜部は現在、大久保秘書事件の公判を抱えていて、その公判が識者の声や先の公判での元西松建設総務部長の証言などで、極めて厳しい局面に立たされている局面転換のため、この事件が必要なのではないかと考えているのだ。


特捜部は本件に関し、既に26日の公判日延期を申請し、訴因変更手続を行う模様だ。
26日には公判が結審するから、3月に万一「無罪判決」が出ると、地検特捜部の信用は地に落ちるばかりかその後の組織自体の解体にも言及される恐れがある。
したがって組織防衛のため、何らか大久保秘書事件の行く先を変える必要性があったのではないか、とここでは睨んでいるのである。

「任意捜査では限界」との意味は、「このままでは、地検特捜部に都合がよい捜査結果を得られない」「このままではやばい」という主旨なのではないか。

鳩山首相並びに官房長官は密かに内偵捜査を開始すべきだろう。