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内閣法制局長官の答弁禁止は踏襲…仙谷官房長官

憲法解釈は政治性を帯びざるを得ない。その時点の内閣が責任を持った憲法解釈論を国民や国会に提示するのが最も妥当な道だ」

 国会法は、内閣法制局長官について、人事院総裁などとともに、国会に「政府特別補佐人として出席できる」と規定している。政府特別補佐人は国会ごとに指名され、両院議長の承認を得る。鳩山政権は内閣法制局長官を「官僚支配の象徴」と見る小沢一郎・前幹事長の意向もあり、今国会では政府特別補佐人からはずした。与党は法制局長官を含む官僚の国会答弁を禁止する国会改革関連法案を今国会に提出しているが、成立の見通しは立っていない。