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母親の賠償請求棄却が確定=離婚後300日規定訴訟―最高裁

 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の規定により、出生届を不受理としたのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反するなどとして、岡山県の女性が子を原告として国と同県総社市を相手に330万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11月30日付で原告側上告を棄却する決定をした。請求を棄却した一、二審判決が確定した。