2013-10-30 ■ 生活 生活 切手は欠けたら使えない? - 大阪の司法書士・行政書士ブログ 悠里(ゆうり)事務所 「まわりの絵のない部分だけちぎれていてもそのまま使用できますが、絵の部分が少しでもかけていると交換することも、使用することもできません」