2013-12-08 ■ 法律 法律 重要文化財への器物損壊行為について|三輪記子のブログ 通常の建築物であれば, 壁に落書きをすれば刑法261条の器物損壊罪によって処罰されることになります。 しかし,この損壊対象が重要文化財となると 文化財保護法