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改正刑法は、強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更するとともに、被害者を女性に限っている現在の規定を見直して性別にかかわらず被害者になり得るとしています。


また罰則を厳しくして、今の強姦罪の法定刑の下限を懲役3年から5年に、強姦傷害と強姦致死については懲役5年から6年にいずれも引き上げることや、強姦罪や強制わいせつ罪などで被害者の告訴を必要としている規定を削除し、告訴が無くても起訴できるようにすることも盛り込まれています。


さらに18歳未満の人を監督・保護する立場の者がその影響力に乗じてわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫が無くても強制わいせつ罪と同様に処罰できる「監護者わいせつ罪」などを新たに設けるとしています。


改正刑法は衆議院で、施行から3年をめどに性犯罪に関わる実態に即した施策を検討し必要があれば措置を講じることを盛り込む修正が行われ、16日午前、参議院法務委員会で可決されました。そしてこのあと開かれた参議院本会議で全会一致で可決されて成立し、刑法の性犯罪に関する分野は明治40年の制定以来、初めて大幅に見直されました。