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大沢樹生・喜多嶋舞の調停 弁護士が喜多嶋に有利な戦略解説 - ZAKZAK

「今回のように、家庭裁判所に“親子関係不存在”の調停を申し出た場合、正式に親子ではないということが認められるためには、確かな証拠と、当事者同士の合意が必要です。喜多嶋さんが鑑定結果を信用していないために協議が進まないのであれば、家庭裁判所としては、改めて再鑑定を要求することになるでしょう」


 だが、大沢にとって、この再鑑定が現状では難しい。調停において家庭裁判所は、“要求”はできても“命令”はできないからだ。あくまで当事者間の合意があって、はじめて再鑑定は可能なのである。


「つまり、長男が拒否すれば再鑑定はできません。今、長男は喜多嶋さんサイドに付いていますから、彼女が長男に再鑑定を拒否するよう説得すれば、彼はそれに従うでしょう。喜多嶋さんには、長男の父親が大沢さんだという自信があるのかもしれませんが、万一、また“父子確率0%”の結果が出たら終わりです。1%でもそのリスクがある以上、“再鑑定拒否”という姿勢が、この調停では正しいわけです」(親権問題に詳しいある弁護士)