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特定秘密保護法 きょうから施行 NHKニュース

去年12月に成立した特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を特定秘密に指定して保護するもので、漏えいした公務員らには最高で10年の懲役刑を、漏えいを唆した者にも5年以下の懲役刑が科されます。
また、特定秘密の指定期間は最長5年で、大臣など行政機関の長の判断で更新できますが、30年を超える場合は内閣の承認を得なければならず、一部の例外を除いて60年後までには全て公開するとしています。
政府はことし10月に、特定秘密保護法の施行に向けて運用基準を決定し、特定秘密を指定できる役職を防衛省や外務省など19の行政機関の長に限るとともに、特定秘密の対象として、極秘を前提に外国政府から提供された情報や自衛隊の警戒監視活動など55の「細目」を明記しました。
また、特定秘密を扱う公務員らを対象に行う適性評価では、犯罪歴や経済状況など7項目の調査を行う一方、思想信条や信教などを調査してはならないとしています。
そして、政府は10日、法律の施行に合わせて、特定秘密の指定が適切かどうかを判断する機関として、内閣官房官房長官をトップとし関係省庁の事務次官級でつくる「保全監視委員会」を設置しました。
また、独立性の高いチェック機関として内閣府に置く初代の「独立公文書管理監」については、法務省法務総合研究所研修第一部長の佐藤隆文氏を充てる人事を発令しました。
ただ、特定秘密の指定のチェック機関は、いずれも政府内に置かれていることなどから、有効に機能しないのではないかという懸念も根強くあり、政府にとっては、こうした懸念を払拭(ふっしょく)するための取り組みが課題になっています。

特定秘密保護法の施行に合わせて、国会には政府による法律の運用を監視する仕組みとして、衆参両院それぞれに「情報監視審査会」が設置されました。
情報監視審査会は衆参両院とも8人の国会議員で構成され、政府による特定秘密の指定・解除の妥当性や、特定秘密を扱う公務員らを対象に行われる適性評価の実施状況を監視し、必要に応じて政府に運用の改善を勧告することができます。
委員は各会派の議員数に応じて割り当てられることになっていますが、衆議院が解散されているため、委員を選任して実質的に審査会が発足するのは、衆議院選挙後に召集される特別国会以降になります。
情報監視審査会を巡っては、政府に対する勧告に強制力がないことから、「十分な監視機能を果たせるのか」という指摘も出ています。

今回の特定秘密保護法については、アメリカでは認められている国民が直接、秘密指定の解除を請求できる仕組みが日本にはないことや、アメリカでは、チェック機関の職員を出身官庁に戻さないことで独立性を確保しており、日本のチェック機関がどのようにして独立性を確保するのかが課題だと指摘する専門家もいます。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20141210#1418208357