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辺野古環境アセスメント 住民側の敗訴確定 NHKニュース

この裁判は、普天間基地の名護市辺野古への移設計画に伴って国が行った環境アセスメントを巡り、辺野古やその周辺の住民などが、住民の意見を受け付ける公告縦覧の期間が過ぎたあとになって、軍用機が集落上空を飛行する可能性などの重要な内容が追加され、意見を述べる権利が侵害されたと主張して手続きのやり直しを求めたものです。
1審と2審はいずれも、「公告縦覧の手続きは、地域の環境情報を集めるためのもので国は住民の意見に配慮すれば足りる。個人が意見を述べる権利を保護することまでは想定されていない」と判断して訴えを退けました。
これに対し住民側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、11日までに上告を退ける決定をしました。これにより住民側の敗訴が確定しました。