https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

新潟水俣病訴訟 国と県の責任認めず NHKニュース

昭和40年に公式確認された新潟水俣病は、阿賀野川流域にあった昭和電工の工場排水に含まれていた有機水銀が原因で起きた、4大公害病の1つです。
今回の裁判で国の基準で患者と認められていない人たちが、症状を水俣病と認めるとともに、国などの責任を訴え、1人当たり1200万円の損害賠償などを求めていました。
新潟地方裁判所で23日に判決が言い渡され、大竹優子裁判長は「新潟水俣病が公式確認される前に、工場排水で汚染された魚介類の危険性を認識するのは困難で、採取や販売を禁止しなかったことや、工場の排水を規制しなかったことが違法とは言えない」などとして、国と県の責任を認めませんでした。
一方で、原告11人のうち7人については、同居の家族の状況などから水俣病と認められると判断して、昭和電工に1人当たり440万円から330万円の賠償を支払うよう命じました。

新潟水俣病について、最初に裁判が起きたのは昭和42年で、原因企業の昭和電工の責任を全面的に認める判決が確定しました。
その後、国は、水俣病の認定基準を定めますが、複数の症状の組み合わせを条件としていて、認定を受けられない、いわゆる「未認定患者」が多く出る結果となりました。
このため昭和57年に昭和電工に加え、国を被告として責任も追及する2次訴訟を起こしますが、1審は国の責任を認めませんでした。2審の途中の平成7年、当時の村山内閣が、各地で相次いだ水俣病の裁判について、訴えの取り下げを条件に、原因企業が一時金を支払うなどとしたいわゆる「政治解決」を決め、新潟の原告も受け入れました。
しかし平成16年、熊本県から関西に移り住んだ人たちが、「政治決着」を受け入れずに唯一続けていた裁判で、最高裁判所が、国と熊本県の責任を明確に認める判決を言い渡します。この最高裁の判断を受け、新潟水俣病でも国や県の責任をあいまいにせず、明確に認めるべきだとして、平成19年、原告11人が今回の3次訴訟を起こし、8年間にわたって裁判が続けられてきました。
新潟水俣病では、ほかにも4次と5次の裁判が起きていて、4次はすでに和解が成立し、5次については今も裁判が続いています。